2020-03-10 第201回国会 衆議院 法務委員会 第2号
こういう痛苦の経験を二度と繰り返しちゃいけない、だから、最高法規である憲法に、法律でも侵せないものとして詳細な刑事手続における人権保障規定が置かれた、そしてその精神を具体化する、その最後にあるのは検察庁法なんですよ。 身分保障なんですね。定年というのは身分保障の根幹であります。だから、検察については一般公務員とは異なる定年制度がもとからあったんですね。もとからあったんです。
こういう痛苦の経験を二度と繰り返しちゃいけない、だから、最高法規である憲法に、法律でも侵せないものとして詳細な刑事手続における人権保障規定が置かれた、そしてその精神を具体化する、その最後にあるのは検察庁法なんですよ。 身分保障なんですね。定年というのは身分保障の根幹であります。だから、検察については一般公務員とは異なる定年制度がもとからあったんですね。もとからあったんです。
こうした人権侵害を二度と起こさないようにするために、最高法規である憲法に、諸外国の憲法に例を見ないほど詳細な、刑事手続における人権保障規定が置かれ、それを具体化するものとして、刑事訴訟法、検察庁法が位置づけられているのです。
そこで、その点について憲法の人権保障規定との関係などに触れつつ、質問をさせていただきたいと思います。 人権保障との関係について、日本国憲法は、十八条において人権保障の基本ともいうべき奴隷的拘束からの自由を定め、三十一条以下において諸外国の憲法に例を見ないほど詳細な規定を置いている、これは、明治憲法下での捜査官憲による人身の自由の過酷な制限を徹底的に排除するためであると言われていると。
私の配付資料でいうと、二十六ページに、地域で自立した生活を営む基本的権利の保障規定を設けなさいということを骨格提言が言っていて、実際に七項目あるいは支給決定に関しての数項目の具体的な規定が提案されていますので、こういうものをしっかりと総則部分に書き込んで、それに基づいて各施策を書くということをすればいいと思うんですね。
これを受けまして、平成二十三年の三月、当時の民主党政権下で国会に提出をされました交通基本法案におきましても、移動権の保障規定はなかったというふうに承知をしております。 こういった経緯を踏まえまして、移動権の保障については、平成二十五年に成立をした交通政策基本法においても盛り込まなかったところであります。
憲法は、戦前の人権侵害の暗黒社会それから監視社会の反省と教訓に立って、人権保障規定を整備しました。表現の自由を保障して、通信の秘密を明文で保障しています。プライバシーの権利は憲法十三条で保障しています。また、戦前の特高警察のような警察権力による人権侵害を許さない、こういう立場に立って、適正手続の保障を、憲法三十一条以下に詳細な規定を設け、特に、憲法三十五条においては令状主義を規定しております。
でも、今、憲法の学習をすると、そして人権保障規定を学ぶときに、このような説明を大学ではしていないのではないでしょうか。 憲法の保障規定は、皆さん御存じのとおり、精神的自由権、それから財産権、経済的自由権、この二つに分けられて、人権制限については二重の基準が妥当する。これは芦部憲法が確立した内容です。この芦部憲法で僕も学習しました。 なぜか。よく条文を見てみるとわかります。
証券取引委員会の場合は、その意に反して罷免されることがないというふうに身分保障規定がついています。これはこの監視委員会にはつけなくて大丈夫ですか、今ついていないですが。 〔鈴木(淳)委員長代理退席、委員長着席〕
何を秘密としてはならないかが明確になっていないとか、公開の裁判手続において秘密の内容を議論することの保障規定がない、秘密指定は無期限であってはならない、安全保障部門には全ての情報にアクセスできる監視機関が設置されるべきだ、バランスの取れた内部告発者の告発は法的に保護され、報復されてはならない。 ツワネ原則、今回全く考慮していないんですが、問題ではないですか。
○丸山委員 一方で、国内法の話なんですけれども、日本の民法においては、親権や監護権のない親が面会権を、強制力の伴う形での保障規定というのは、もちろん民法上はありません。
申し上げるまでもなく、人権保障規定は憲法の最も中核的な規定であります。このことを端的に示すものとしてよく引用されるのが、一七八九年のフランス人権宣言第十六条ですが、そこでは、権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていない全ての社会は、憲法を持たないと定められており、近代立憲主義の憲法の核心が、この人権保障と権力分立による権力の抑制均衡にあることが端的に述べられているところでございます。
この現行憲法の第三章による人権保障規定は諸外国のそれと比べても遜色ないと考えます。 そのようなことを鑑みれば、おおむね第三章の規定については憲法が改正されたとしても引き継がれるものであると考えます。みんなの党が昨年四月に発表いたしました憲法改正の基本的考え方においても、特段、第三章についての改正すべき点を掲げておりません。
申し上げるまでもなく、人権保障規定は憲法の最も中核的な規定でございます。この点を端的にあらわすものとして、まず冒頭、内外二つの事例を御紹介申し上げたいと存じます。 一つは、フランス人権宣言の規定でございます。
つくづくそれはそのとおりで、短くお三方から、なぜ生存権、幸福追求権といった人権保障規定がまだ実現が弱いのか、その弱いのが端的に出てくるのがこの緊急事態というか災害のときだと思うんですが、そこについての感想でも提言でも結構ですので、一言お願いします。 それから二点目は、緊急事態のときに、一つは人権の保障が必要なわけですが、人権が制限されるという問題もあるのではないか。
一方、証券等監視委員会は、金融庁設置法による、一、委員長及び委員は独立して職権を行うという規定、二、在任中その意に反して罷免されることがないという身分保障規定があり、公正取引委員会等の三条委員会と比べても遜色のない独立性を有していることに留意する必要があると思っております。
裁判官の報酬が憲法上保障規定が置かれているというその趣旨及び重みについては、私どもも十分承知した上でこの間対応してまいったところでございます。 今回の議員修正に係ります裁判官の報酬の引下げの問題でございますけれども、政府における国家公務員の取扱いに沿った形で裁判官の報酬についても減額支給措置、それから人勧に伴う引下げ、これらを講ずるということにつきましては、了承がされたものでございます。
○最高裁判所長官代理者(安浪亮介君) 憲法上、裁判官の報酬につきまして保障規定が置かれているというその趣旨及びその重みについては私どもも十分承知しておりまして、常に慎重に検討してまいっておるところでございます。委員今お尋ねの点につきましても、あくまで司法行政事務に関します最高裁としての裁判官会議が決定したというところでございます。
人事院勧告の実施により国家公務員同様に裁判官の報酬を引き下げることについては、平成十四年、最高裁判所事務総長が、裁判官会議では憲法上、裁判官の報酬について特に保障規定が設けられている趣旨及びその重みを十分に踏まえて検討し、人事院勧告の完全実施に伴い国家公務員の給与全体が引き下げられるような場合に、裁判官の報酬を同様に引き下げても司法の独立を侵すものではないことなどから、憲法に違反しない旨、確認したものと
確かに、所有者不明地における保全活動については、憲法第二十九条の財産権の保障規定に抵触する可能性もあるでしょう。そこで、保全活動で上げた利益がだれのものかというような、法的に解決しなければならない問題も出てくるでしょう。そういうことは承知しております。 とはいえ、所有者がわからないで荒れ放題になっている場所こそ、そこを保全してもとの豊かな里地里山として再生していく必要性が高いんじゃないですか。
具体的に申し上げますと、事前手続につきましては、まず在留資格の取消し制度に関しては、入管法及び入管法施行規則に行政手続法第十五条以下の聴聞に係る規定に相当する手続保障規定が設けられております。
そうであるとすれば、受刑者について法案の第四十五条二項で「宗教上の教誨」と限定して信教の自由を保障し、受刑者以外の被収容者について裸で「教誨ヲ請フトキハ之ヲ許スコトヲ得」と規定すると、未決被勾留者や死刑確定者を徳性教育の対象とし得ることになり、他方、信教の自由の保障規定はないことになって、権利保障面で受刑者との間に大きな格差が生じることになります。それでよいのかという問題があります。
他方、その相違点としましては、住居の不可侵、身体及び財産の不可侵、刑事裁判権の全面的な免除、社会保障規定の免除等が外交官については認められますが、専門機関の職員にはそうした特権・免除は認められておりません。
このような中、各国においても憲法論議が環境を含めてなされ、アメリカは、連邦憲法において環境権の憲法的基礎は特定の条項によって保障されているという説など多数ありますが、またカナダにおいては、一九八二年カナダ憲法九十二条Aの導入で新憲法の成立を見て、環境上の天然資源について憲法上の保障規定は世界の憲法の中でも画期的であると言われております。